旅館・ホテル営業の「民泊」とは、旅館業法という法律で規定された営業形態の民泊です。
旅館・ホテル営業のメリット
旅館・ホテル営業のメリットとデメリットをご説明します。
旅館・ホテル営業のメリット
住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊との大きな違いは年間で営業できる日数です。
住宅宿泊事業は営業できる日数が年間180日以下となっていますが、旅館・ホテル営業は一年を通して営業をおこなうことができることが大きなメリットです。
事業として民泊を始めたいという方には旅館・ホテル営業をおすすめします。
旅館・ホテル営業のデメリット
旅館・ホテル営業のデメリットは許可の取得が難しいという点です。
旅館・ホテル営業の場合、旅館業法以外に建築基準法の要件を満たすことができず許可が取得できないという場合もあります。
旅館・ホテル営業の注意点
旅館・ホテル営業の許可が取れない物件や、許可を取るために非常に大きな金額がかかる物件があります。
例えば、延べ床面積が100平米以上を超すような物件の場合、用途変更という手続が必要になります。
用途変更を行うためには検査済証という書類が必要になるのですが、古い物件では検査済証が無い物件が非常に多くあります。
また、容積率オーバーや建築確認申請した図面と異なる違法状態となる建築をおこなっていたという物件もあります。
こういった物件の場合、旅館・ホテル営業の許可を取るには、建物を建て直した方が早い場合もあります。
旅館・ホテル営業の許可が取れないケース
以下のようなケースでは、旅館・ホテル営業の許可が取れませんのでご注意下さい。
- ホテル・旅館営業が禁止されている地域(住居専用地域など)
- 客室が法令で定められた基準以下の広さ
※これ以外でも許可が取れないケースはございます。
旅館・ホテル営業の許可をとるために高額な費用がかかる可能性があるケース
以下のようなケースでは、旅館・ホテル営業の許可を取るために高額な費用がかかる場合がありますのでご注意下さい。
- 検査済証が無い
- 違法建築物件
- 延べ床面積が100平米以上
※これ以外でも大きな費用がかかるケースはございます。
旅館・ホテル営業以外の民泊
旅館・ホテル営業の許可が取れない場合、住宅宿泊事業の民泊であれば始められる可能性があります。
ただし、住宅宿泊事業の場合、年間の営業日数が180日以下になりますので、ご注意下さい。
住宅宿泊事業に関しては『住宅宿泊事業(民泊新法)の「民泊」』でご説明しています。