住宅宿泊事業(民泊新法)の「民泊」とは、住宅宿泊事業法という法律で規定された営業形態の民泊です。
住宅宿泊事業のメリットとデメリット
住宅宿泊事業のメリットとデメリットをご説明します。
住宅宿泊事業のメリット
住宅宿泊事業の最大のメリットは簡単な手続で民泊を始めることができる点です。
営業できる曜日が土日祝日のみのように、営業できる期間の制限がつきますが、旅館・ホテル営業ができない住居専用地域での営業もできます。
住宅宿泊事業のデメリット
住宅宿泊事業法(民泊新法)の最大のデメリットは年間で営業できる日数です。
旅館・ホテル営業は一年を通して営業をおこなうことができますが、住宅宿泊事業は営業できる日数が年間180日以下となっています。
180日の残りの日数は住居として以外の使い方はできません。
例えば、イベントなどのスペース貸しは住居としての使用ではありませんので、こういった使い方を180日の残りの日数ですることはできません。
住宅宿泊事業の注意点
住宅宿泊事業には「家主居住型」と「家主不在型」という2つのタイプがあります。(詳しくは「民泊の教科書」の『家主居住型の民泊とは』でご説明しておりますのでご参照下さい)
家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者という管理業者に運営を委託しなければいけません。
自宅の一部を貸し出す場合であっても、宿泊客が居るときに2時間以上家を空けるようなことがある場合は家主不在型となりますので、この点も注意が必要です。
住宅宿泊事業以外の民泊
通年で民泊の営業をしたいという場合、旅館・ホテル営業の営業許可を取得する必要があります。
ただし、旅館・ホテル営業の場合、営業できる地域や建築基準など細かい要件がございますので、ご注意下さい。
旅館・ホテル営業に関しては『旅館・ホテル営業の「民泊」』でご説明しています。
沖縄の住宅宿泊事業
沖縄県の住宅宿泊事業は各市町村で運営できる地域や期間が異なりますので注意が必要です。